登録番号第193号
玉掛けは、ワイヤーロープ等のつり具を使用し荷をフックに掛ける準備をしたり、合図を行って所定の位置に運搬させる等の一連の作業です。 この作業を行うには、玉掛けの業務に関わる特別教育の修了者か、玉掛け技能講習修了者でなくてはなりません。つり上げ荷重が1t未満の玉掛け作業の場合は、玉掛けの業務に関わる特別教育の修了者でも従事できますが、1t以上の玉掛け作業の場合は玉掛け技能講習修了者でなくてはなりません。玉掛け技能講習を修了していれば、つり上げ荷重1t未満、1t以上どちらの玉掛け作業にも従事することができます。
玉掛け免許が役立つ業種
木材・木製品・各種 製造業 | 土木工事業(河川土木・橋・道路建設・造園等) |
製鋼業(製鉄・製鋼・鋳物等) | 建築工事業(建築・機械器具設置工事業) |
非鉄金属製造業(電線・ケーブル製造業) | 管工事業 |
金属製造業(洋食器・刃物・金物類製造業) | 陸上貨物取り扱い業 |
一般機械器具製造業(建設機械・鉱山機械等) | 港湾運送業 |
その他製造業 | 林業 |
金属鉱業・石炭・亜炭鉱業等 非金属鉱業 |
玉掛け技能講習 講習プラン
フリック動作で表を左右に動かせます。
資格・経験 | なし | クレーン・デリック・ 移動式クレーン 運転士免許 床上・小型移動式 クレーン技能講習 修了者 |
クレーン等の運転 (6月以上の従事経験) 特別教育修了者 |
玉掛けの業務補助に 6月以上従事 (1トン以上の玉掛け) |
玉掛け特別教育 修了者 (1トン未満の玉掛け業務) (6月以上従事経験) |
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玉掛け技能 講習規定 |
第2条 | 第3条表1 | 第3条表2 | 第4条1項 | 第4条2項 | |
学 科 講 習 |
知識 | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H |
力学 | 3H | 0H | 3H | 3H | 3H | |
玉掛けの 方法 |
7H | 7H | 7H | 6H | 6H | |
関係法令 | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | |
小計 | 12H | 9H | 12H | 11H | 11H | |
実 技 講 習 |
玉掛け | 6H | 6H | 6H | 4H | 4H |
合図 | 1H | 0H | 0H | 1H | 0H | |
小計 | 7H | 6H | 6H | 5H | 4H | |
合計 | 19H | 15H | 18H | 16H | 15H | |
試験各1時間の 加算総合計※ |
21H | 17H | 20H | 18H | 17H | |
日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
料金 (消費税・教本代込み) |
28,300円 | 23,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 23,000円 | |
添付書類等 | 住民票等 | 免許証の写し 技能講習修了証の写し |
免許証の写し 特別教育習修了証の写し |
免許証・ 技能修了証の写し 従事経験証明書 |
従事経験証明書 特別教育修了証の写し |
※学科・実技講習の合計時間に、学科と実技の試験がそれぞれ1時間、計2時間加わります。
・最終日の実技試験終了時間は、受講練度・到達練度により変わります。