フォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け 各種技能講習・車両系建設機械

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小型移動式クレーン運転技能講習

登録番号第191号

小型移動式クレーン運転技能講習

玉掛けは、ワイヤーロープ等のつり具を使用し荷をフックに掛ける準備をしたり、合図を行って所定の位置に運搬させる等の一連の作業です。 この作業を行うには、玉掛けの業務に関わる特別教育の修了者か、玉掛け技能講習修了者でなくてはなりません。つり上げ荷重が1t未満の玉掛け作業の場合は、玉掛けの業務に関わる特別教育の修了者でも従事できますが、1t以上の玉掛け作業の場合は玉掛け技能講習修了者でなくてはなりません。玉掛け技能講習を修了していれば、つり上げ荷重1t未満、1t以上どちらの玉掛け作業にも従事することができます。

玉掛け免許が役立つ業種

木材・木製品・各種 製造業 土木工事業(河川土木・橋・道路建設・造園等)
製鋼業(製鉄・製鋼・鋳物等) 建築工事業(建築・機械器具設置工事業)
非鉄金属製造業(電線・ケーブル製造業) 管工事業
金属製造業(洋食器・刃物・金物類製造業) 陸上貨物取り扱い業
一般機械器具製造業(建設機械・鉱山機械等) 港湾運送業
その他製造業 林業
金属鉱業・石炭・亜炭鉱業等 非金属鉱業  

小型移動式クレーン運転技能講習 講習プラン・料金

フリック動作で表を左右に動かせます。

資格・経験 なし クレーン・デリック・
旧クレーン運転士免許床上操作式
クレーン技能
講習修了者
揚貨装置
運転士免許・
旧クレーン運転士
免許玉掛け技能
講習修了者
建設機械施工
技術検定合格
車両系建設機械(基礎工事)
技能講習修了者
クレーン等運転
(6月以上従事)
玉掛け特別教育
修了者
鉱山保安法の規定
移動式クレーン
運転5トン以上
(1月以上従事経験)
クレーン技能
講習規定
第2条 第3条表1 第3条表3 第3条表4 第3条表5 第3条表7



知識 6H 6H 6H 6H 6H 6H
原動機 3H 3H 3H 0H 3H 3H
力学 3H 0H 0H 3H 3H 3H
関係法令 1H 1H 1H 1H 1H 1H
小計 13H 10H 10H 10H 13H 13H



運転 6H 6H 6H 6H 6H 0H
合図 1H 0H 0H 1H 0H 0H
小計 7H 6H 6H 7H 6H 0H
合計 20H 16H 16H 17H 19H 13H
試験各1時間の
加算総合計
22H 18H 18H 19H 21H 15H
日数 3 3 3 3 3 2
料金
(消費税・教本代込み)
33,300円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 21,000円
添付書類等 住民票等 免許証の写し
技能講習修了証の写し
免許証の写し
技能講習修了証の写し
検定合格証の写し
技能講習修了証の写し
従事経験証明書
特別教育修了証の写し
従事経験証明書

学科・実技講習の合計時間に、学科と実技の試験がそれぞれ1時間、計2時間加わります。

・最終日の実技試験終了時間は、受講練度・到達練度により変わります。

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