フォークリフト・玉掛け・小型移動式クレーン 各種技能講習・車両系建設機械
機体重量3トン未満及び3トン以上の車両系建設機械運転の業務に従事することができる。(道路上を走行させる運転を除く。)※道路走行に必要な公安委員会免許は、大型特殊免許証が必要です。