大型特殊免許/大特免許/大型特殊自動車
教習について
「大型特殊車は、免許を取ればすぐに現場で仕事ができる?」
そうではありません。大型特殊免許はあくまで『公道を走行するための免許』です。この免許を取っただけでは現場作業はできませんので注意が必要です。
工事現場や建設現場での作業のためには、さらに以下のような各種・資格が必要です。
資格のない人が現場作業を行うと、「50万円以下の罰金、無資格者を使った事業にも6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
必ず資格を取って運転および作業にとりかかってください。
大型特殊車2台となりました。これまで以上にスムーズな教習を提供いたします。
教習時限
フリック動作で表を左右に動かせます。
教習車種 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||
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1段階 | 2段階 | 計 | |||
大型特殊 | 自動二輪 | 5H | 5H | 10H | - |
普通以上 | 3H | 3H | 6H | - | |
カタピラ・農耕車限定 | 6H | - | 6H | - |