けん引免許/牽引免許/トレーラー免許
教習について
けん引自動車である大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引する時はけん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要となります。
受験資格は、普通免許取得者以上となります。ただし、総重量が750kg以下の車をけん引する時、故障車をロープ、クレーン等でけん引する時にはけん引免許は必要ありません。
「けん引マスターへの道!力と技の免許取得ガイド」
〈けん引免許とは!?〉
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、車両総重量750kgを超える他の車をけん引する時に必要なのが『けん引免許』です。 ※車両総重量とは、牽引するトレーラーなどの本体の車両重量と最大積載量の合計です。 上で触れたように、車両総重量750kgを超えるけん引車の運転にはけん引免許が必要ですが、故障車をロープやクレーンでけん引する場合は、けん引免許は不要です。 ※故障車のけん引には先端から再後端までの長さ制限や、けん引される側の車にその車に適する運転免許を所持した人が乗っている事、等の条件があります。 また、二輪車にリヤカーなどを接続しけん引を行う場合、けん引免許は不要ですが、車検やナンバー登録、保険加入が必要になります。 ここでは主に四輪車でのけん引を前提に説明しますので、詳細は割愛します。 |
〈レア免許あり?けん引免許の種類!〉
けん引免許にも、「第一種免許」と「第二種免許」があります。 「けん引第一種免許」は公道でけん引車を運転するのに必要な免許で、一般的に『けん引免許』と言えばこの「けん引第一種免許」のことを指します。 くどいようですが、故障車をロープ等でけん引する場合や、車両総重量750kg未満の車両をけん引して公道を運転する場合を除き、けん引車の運転にはけん引免許が必要です。 けん引車を旅客運送目的で運転する際に必要になるのが「けん引第二種免許」です。 トレーラーバスのような、特殊な車両を旅客目的で運転するときには、けん引第二種免許が必要となります。 ただし、この様なトレーラーバスは普及している地域が極めて限定的で、運転する機会も多くない事から、実用性はそれほど高くありません。 旅客用のけん引車両でも、回送など営業以外の目的であれば、けん引第一種免許で運転できます。 さらに、けん引免許には車両総重量が750㎏超から2,000kg未満の被けん引車に限って牽引することができる『けん引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)』があります。 これは自動車学校では教習や試験が行えず、運転免許試験場(免許センター)での試験のみ、且つ試験車両は持ち込みというかなり特殊なモノですので敢えて深堀りはせずにおきます。 |
〈けん引免許は不思議な免許〉
けん引免許は他の運転免許と異なり、それだけではけん引車を運転できません。 必ず何らかの運転免許とセットで効果を発揮します。 けん引免許を必要とするもの 車両総重量750kgを超える車をけん引する場合 →けん引免許でけん引をする場合、けん引する側の自動車の種類に応じた運転免許が別に必要となります。 大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを保有し、それらとセットにならなければ運転することができません。 普通免許+けん引免許の場合、普通車でのけん引は可能ですが、大型トレーラーのように、『けん引する側が大型車』の場合は運転できませんので注意が必要です。 けん引免許が不要となるケース けん引免許がなくともけん引ができるケースがありますが、いずれにおいても重量や速度の制限があります。 750kg以下の車両を牽引する場合 →総重量が750kg以下の車を牽引する場合は、牽引免許は不要です。 けん引する側の自動車の種類に応じた運転免許があればけん引できます。 けん引式のキャンピングカーなどで、このケースに該当する場合があります。 さらに、故障車をロープやクレーンなどでけん引する時は重量の制限はありません。 故障車が750kgを超える車両であってもけん引免許は不要です。 けん引車とけん引している時の速度 一般道における自動車の法定速度は60km/hで、けん引車もそれに準じますが、ロープやクレーンなどで故障車をけん引する場合は、以下のとおり法定速度が変わります。 ・けん引する側の車両総重量が2,000kg以下で、牽引される側の車両総重量が、左記の自動車の3倍以上の場合、法定速度は40km/hです。 ・けん引する側の車両総重量が2,000kg超で、牽引される側の車両総重量が、左記の自動車の3倍未満の場合、法定速度は30km/hです。 ・けん引する側の条件なし(リヤカーなど)で、牽引される側が小型二輪車や原動機付自転車の場合、法定速度は25km/hです。 |
《衝撃!けん引免許の取得方法とは?》
けん引免許を取得するには大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを所持している必要があります。
これらの免許を所持して自動車学校で教習をする方法と、運転免許センターでの一発試験の2通りの方法があります。
自動車学校でけん引車の教習を受ける場合、まずは入校手続き後に運転適性検査を受ける必要があります。
最短12時間の技能教習を受け、卒業検定(技能試験)に合格すると、けん引免許を取得できます。
けん引免許の教習には自動車免許が必要な為、教習に学科はありません。
費用については最短時限での卒業を前提に諸費用込みでの案内となりますので、詳細についてはあらかじめ問い合わせて確認しておくとよいでしょう。
一発試験の場合、運転免許センターで技能検定を受検し、合格後に受ける適性検査もクリアすれば、けん引免許を取得できます。
一度で合格すれば教習所を利用する場合と比べて時間と費用を抑える事が出来ますが、その為には自前で練習用車両と場所を確保し、技能を身につける必要があります。
《選ばれしもの!けん引免許の取得条件とは!?》
けん引免許取得に際しての条件は、年齢が満18歳以上で、普通免許、中型免許、大型車免許、大型特殊免許のいずれかを(二種免許含む)所持していることが必要です。
視力は片眼でそれぞれ0.5以上、かつ両眼で0.8以上であること、さらに赤色、青色、黄色の識別ができることが求められます。
さらに、視覚的に遠近感を知覚する能力を調べる深視力検査という要素が加わり、検査機での結果が平均誤差が2センチメートル以下であること、聴力は10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器により補われた聴力を含む)も必要です。
運送業のような仕事での用途の他、けん引型のキャンピングカーやレジャーボートなど、プライベートでもけん引車を運転する機会があるかもしれません。
そういった場合には、けん引免許が必要になるかを確認することが大事です。
けん引は普通の運転時とは異なる挙動のため、高度な運転技術が要求されます。
そのため、試験合格のみを目的にしていると、一般道での状況変化に対応しきれず事故の要因にもなります。
けん引免許は活きた技能が習得できる指定自動車学校から取得を目指しましょう。
教習時限
フリック動作で表を左右に動かせます。
教習車種 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||
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1段階 | 2段階 | 計 | |||
けん引 | 普通以上 | 5H | 7H | 12H | - |