年末年始の飲酒運転防止について(福島県伊達市・福島市)
2024年12月18日
【飲んだら乗るなは鉄の掟、の巻】
年末年始は忘年会や新年会など、お酒を飲む機会が増える時期です。
この時期は飲酒運転による事故が多発し、重大な結果につながることも少なくありません。
飲酒運転を防ぐために私たちができること、知っておくべきことをお伝えします。
【翌日の運転に要注意】
「昨日の夜に飲んだけど、朝だから大丈夫」と思っていませんか?
実は、体内のアルコールが完全に分解されるまでには時間がかかります。
個人差はありますが、お酒の種類や飲んだ量によって、翌朝以降も体にアルコールが残っている場合があります。
アルコール分解の目安
- ビール中瓶1本(500ml): 約4時間
- 日本酒1合(180ml): 約4時間
- 焼酎グラス1杯(100ml): 約6時間
- ワイン2杯(240ml): 約4時間から5時間
飲んだ量や時間に関わらず、体内のアルコールの分解時間を意識し、翌日の運転にも十分注意しましょう。
【飲酒運転のリスクと罰則】
飲酒運転は重大な事故につながるだけでなく、法律によって厳しい罰則が定められています。
飲酒運転による行政処分
1. 酒気帯び運転(呼気1リットル中0.15mg以上のアルコール)
- 罰則: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 点数: 13点(免許停止)
2. 酒酔い運転(正常な運転ができない状態)
- 罰則: 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 点数: 35点(免許取消)
飲酒運転による罰則
1. 車両を運転した人
・酒気帯び運転・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・酒酔い運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2. 車両等を提供した人
・運転手が酒酔い運転の場合・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・運転手が酒気帯び運転の場合・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
3. 飲酒運転の同乗者や飲酒を勧めた人の罰則
- 同乗者が飲酒運転を黙認した場合や、お酒を提供した場合も罰則の対象になります。
・運転手が酒酔い運転の場合・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・運転手が酒気帯び運転の場合・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲酒運転による死亡事故は、全体のおよそ6割が22時から翌日6時までに発生しています。
これは一般的な夜間の飲酒時間帯にも合致しており、『時間がたてば、少し寝れば大丈夫』という意識が誤りである事の表れです。
【飲酒運転を防ぐために】
飲酒運転を防ぐためには、次のことを心がけましょう。
- 飲んだら絶対に運転しない、させない
- 代行運転やタクシーを利用する
- 飲み会の前に帰りの手段を決めておく
- 翌日に運転する場合はお酒の量を控えめにする
また、飲酒の席では周囲の人と協力して「飲んだら乗らない」という意識を共有することが大切です。
【安全運転で、新しい年を迎えましょう】
年末年始は楽しい時間を過ごす一方で、事故が起きやすい時期でもあります。
飲酒運転は絶対に避け、運転する際は万全の状態でハンドルを握りましょう。
北部日本自動車学校は、皆さまの安全で安心なカーライフを応援しています。